アダットリガー

30代男性の凡人から奇才への成長奮闘記!健康・運動・ダイエット・家族・成長をテーマに快適な情報目指して発信中!

医療管理職が知っておくべき! 病院の広告規制6種類!!

医療管理職が知っておくべき!

病院の広告規制6種類!!

 

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『皆さん、おはようございます!今日も一つずつコツコツ積み上げていきます!』

この記事は…

私が更なる幸せを掴むために、30代から奮闘した日々の出来事を報告します!

 

『本日のトピックスは…今回は、病院の広告についてまとめてみました!病院に関する広告については、規制もあり、安易に広告をするとルール違反になります。そんな広告規制の内容は!?是非、最後までご覧ください ^^) _旦~

  • 組織管理について何から手を付ければいいかわからない方!
  • 病院広告の規制環境を知りたい方!
  • 医療業界の仕組みを知りたい方!

 

そんな方へ!

 

目標

 良い組織や良い職場を作るため!そのためにも、病院のこれからを考える!

 

 医療分野は通常ビジネスと比べ、特殊であることを理解する!

 

 

※私は医療分野の経営管理という分野に興味を持ち、私の将来のためにキャリアアップを考えて行動しています!(^^)!

 自分に何ができるか?

 自分の可能性は何か?

 自分の強みを作りたい!などキャリアアップを考えている方はこちら!

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医療に携わる管理職の方へ!公益性が重要視される医療分野

SNSが普及しだし、企業では様々な宣伝がされており、近年医療分野も宣伝関係が多くなってきていますが!

 

宣伝ツールは武器になる反面!医療では違法となるケースもあるので注意!

 

医療の世界では、『情報の非対称性』を背景に、医師誘発需要の要素が強いと言われています!

 

 『情報の非対称性』とは!?

 患者側と医療従事者側の間に、医療提供サービスにおける情報の量や質・理解力に格差を生じていること

 

 よくあるケース

 医師:『レントゲンでここの骨が折れてます。なので手術が必要です。いつ手術しますか?』

 患者:折れてる?どこが?私には分からない…手術でしか治らないの?私には分からない…だったらお願いします…

 

 もちろん、医師サイドは医学に基づいて展開しているため、必要な手術であることに間違いはありませんが…患者側からすると、医学の知識がないので、『言われるがまま』状態になりやすいですね( ;∀;)

 

 医師誘発需要とは?

 患者側が医学の情報不足により、手術や手術しない方法などを選択できず、医師側が主導で決めていく『誘発』的なサービスの展開になりやすいということです|д゚)

 

 近年、医療情報に対する国民のニーズの高まりや『セカンドオピニオン』など、患者側が選択できる需要が高まっています。そのため情報を適切に開示していくことは必要とされていますが…

 

 あくまで、病院は非営利組織!過度な広告や誇大表現をするとダメみたいです!

非営利組織についてまとめた記事はこちら!

 

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どんな広告はいいの?

 病院側も、近年病院としての色を出していく必要性があり、ホームページで宣伝するようになっています。

 

 色とは

 例えば、整形外科でも各関節ごとに配置されたスペシャリストDr.がいてます!

     整形外科の手術実績は〇件でした!

     当院の治療の流れはこんな感じです!

 

 医療法の広告可能事項が明記

 26種類程ありますが…|д゚)

(1) 医師又は歯科医師である旨
(2) 診療科名
(3)病院または診療所の名称、電話番号、所在の場所、管理者の氏名
(4)診療日、診療時間、予約による診療の実施の有無
(5)法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院であること(例:労災指定病院)
(6) 地域医療連携推進法人の参加病院等である場合は、その旨
(7)入院設備の有無、医師や従業員の数、その他医療機関の設備や人員配置に関する項目
(8) 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた医師等の専門性に関する資格名
(9)医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他病院等の管理又は運営に関する事項
(10)紹介可能な他の医療機関等の名称等、他の医療機関との連携に関する事項
(11)ウェブサイトのアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供など医療に関する情報提供についての事項
(12)病院等において提供される医療の内容に関する事項(自由診療については保険適用外であることと標準的な費用がわかるように記載することが必要。往診の実施や在宅医療の実施についても記載可能。成功率、治癒率などの記載は不可。)
(13)平均入院日数、平均患者数等に関する事項
(14)健康診断の実施に関する事項
(15)保健指導、健康相談の実施に関する事項
(16)予防接種の実施に関する事項
(17)治験薬の治験に関する事項
(18)医療機関と同一敷地内にある介護保険サービス事業者の名称やサービス内容
(19)費用の支払方法、入院患者に対するサービス内容、対応言語、駐車場設備、送迎サービス、携帯電話の使用、通訳の配置などの事項
(20)医療機関の開設者に関する事項
(21)公認会計士等の外部監査を受けている場合は、その旨
(22)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
(23)産科医療補償制度加入機関である場合は、その旨
(24)ISOの認証を取得している場合はその旨等
(25)Joint Commission Internationalが行う認定を取得している場合はその旨
(26)その他都道府県知事が定めた事項

詳しくは…

 厚生労働省、医業広告ガイドライン参照

https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

 

 多分ですが…広告して良い内容を押さえるより、NG広告を押さえた方が早い気が…(/ω\)

病院の広告規制6種類!!

 そこで、病院の広告規制6種類をまとめてみました!

 ①治療内容や治療効果に対する体験談の禁止

  患者個人の感想は、個々の患者に対する誤認を与える恐れがあるため

  ※患者の体験談でも治療内容や効果以外であれば可能事例もある

  ※口コミなどは、医療機関側が依頼していなければ可能

  

  『どの時代も口コミが一番大事であり、怖いですね!』

 

 ②詳しい説明をしていない、治療前/治療後の写真

  治療実績は個々の患者で異なるため、誤認を与える恐れがあります。

 

 ③他の病院と比較した内容

  あくまで、各病院は非営利組織であり、自院にできることを広告する必要があります。

onevia(ワンビア) (id:onevia20sr)さんより

 一般的にはネガティブキャンペーンにあたるみたいですね!(^^)!どこぞの病院よりも当院がいい!なんて広告をして、相手を蔑ろにしてはいけませんね(/ω\)

 

 ④誇大広告の禁止

  この手術は、効果が乏しいから、当院の手術がオススメ!みたいな広告は基本的にNGみたいです!

 ⑤虚偽広告の禁止

  〇%の患者満足度!など、的確なデータ収集をしていないにも関わらず記載するのはダメ!

 

 ⑥エビデンスの低い効果・効能を表示する広告の禁止 

  治療の効果や効能をうたう広告はダメ!

  医療法だけでなく、景品表示法でもダメ!

  

  ④、⑤、⑥に関しては…当たり前ですね(/ω\)

 

 6種類ならまだ…マシですかね( ;∀;)

 

厚生労働省、医業広告ガイドライン参照

https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

 

SNSはどうなの!?

 SNSや看板、CM、チラシなどはウェブサイト以外にあたるため、上記26種類の中であれば記載可能とのこと!

 

 ※安易に上げるのはオススメできないので、専門家に相談してください(/ω\)

締めの言葉

『トピックスはいかがでしたか?』

まぁた小難しい話ですいません(/ω\)

近年のSNS普及や宣伝効果も使いたい反面!医療従事者や管理職の方は、どこまでよくてどこまでがダメなのかをしっかり線引きしておく必要がありそうですね!

 

ただ、この分野は最終的に法律と噛んできますので、院内の総務や医事課から適切な対応をしたのちに、病院として宣伝する流れの方が良さそうです!(^^)!

 

『さぁ、今日も一歩前へ!最後までご覧頂き、ありがとうございました!』

 

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